紛争解決手続代理業務(解雇、労働条件、会社所有物破損の損害賠償等)を解決致します。

紛争解決手続代理業務

Q大半の社員は良く働いてくれて、我が社の貴重な人材なのですが、一部の勤務態度が
粗暴で職場の雰囲気を乱す不良社員がいることが分かったので、注意しました。翌日
暴言を吐いて、退職届けを叩き付けて辞めたのです。
しかし、後日なぜか労働局へ解雇事件の紛争解決手続申請を行った旨の通知が届いて、
困惑しています。どうしたらいいですか?
A 特定社会保険労務士は、労働局等の紛争解決手続代理権を付与されている
労働問題の専門家です。
依頼者の立場に立ち、依頼者の一番の理解者として案件を労働法・判例・通達等に基づいて和解交渉します。

紛争解決手続制度とは

紛争の当事者間に学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては、
両者が採るべき具体的な紛争解決案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話合いを
促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。

特定社会保険労務士に依頼するメリット

紛争解決手続制度を利用することは、非公開であり企業側にとっても大きなメリットがあります。
従業員との無用な争いを避ける方法として紛争解決手続制度を利用することにより、企業と社員は
話合いによる円満解決や信頼の回復が可能となります。
社会保険労務士の中でも、特定社会保険
労務士は、法律により紛争解決代理人として紛争(トラブル)の当事者を代理することが認め
られています。紛争解決代理人として、労働問題の専門家である特定社会保険労務士に依頼す
ることにより、紛争解決を図る上で多くのメリットがあります。
  • ①申請手続き、紛争解決期日の出頭等、すべてを紛争解決代理人に任せることが
     できます。依頼者は、紛争解決代理人との打ち合わせだけで、出頭等の必要がありません。
  • ②代理人は依頼者の利益を優先し、専門的考えで紛争解決手続に臨むため、
      良い条件での和解が期待できます。
  • ③通常提出する紛争解決手続申請書以外に、陳述書を作成すること
     により、依頼者の主張を紛争調整委員会等に明確に伝えることができます。
  • ④紛争解決手続で和解が成立しない場合の対策についても相談できます。

対象となる紛争

対象となる範囲は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個別労働紛争です。
(具体的には・・・・)
◎解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
○セクシャルハラスメント(男女雇用機会均等法に基づく調停)、
  いじめ等職場環境に関する紛争
○会社分割による労働契約の承継、退職後の同業他社への
 就業禁止等の 労働契約に関する紛争
○その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の
  破損にかかる損害賠償をめぐる紛争など

『労務管理プラス』では、ご新規のお客様を対象に
簡易相談を行っております。
ご希望のお客様は、お電話(06-6777-5171)にてお問合わせください。